規約

JAWA日本アームレスリング連盟公認ジム会則

目的

第1条

日本アームレスリング連盟(以下JAWAという)規約第3条に規定する「アームレスリングの普及発展を通して、国民の健康づくりと社会文化の発展に寄与する」目的を達成するため、JAWA公認ジムを組織し、JAWA規約第4条に掲げる事業を推進する。

定義

第2条

公認ジムとは、JAWAの許可を受け継続的にスポーツ活動を行うジム及びJAWA登録選手によって運営されている同好会をいう。

構成

第3条

公認ジムは、連盟及びJAWAの許可を受けてその傘下に構成される。尚、5人以上のJAWA登録選手で組織される同好会を準公認ジムとしてJAWA傘下の構成員とする。

資格

第4条

公認ジムは、下記の条項を満たしていなければならない。

(1)トレーニングジムとしての施設を備え、継続的にジム活動を行っている。

(2)複数の継続して活動するジム会員はもとより、複数のJAWA登録選手を有している。

(3)準公認ジムの同好会は、5人以上のJAWA登録選手を有している。

(4)アームレスリングを正しく認識し、JAWAが開催する競技大会の主旨を十分に把握している。

(5)JAWAが公認する競技台を設置している。

(6)トレーニングの指導者を置いている。

事業

第5条

公認ジムは本会則第1条の目的を遂行するために、下記の事業を積極的に行う。(1)登録選手の勧誘、及び登録申請の受付を行う。

(2)ジム会員及び登録選手の定期的なアームレスリングの練習会を行う。

(3)JAWA(支部連盟も含め)主催の公式大会に出場選手を派遣する。

(4)JAWAが主催するイベント活動に積極的に参加する。

(5)JAWA公認グッズの等の販売業務を行う。

(6)公認ジムの交流・親睦をはかる。

申請

第6条

公認ジム加盟申請は、所定のJAWA公認ジム加盟申請書に必要事項を記入の上、支部連盟に申請する。

審査

第7条

加盟申請を受理した支部連盟は、審査の上JAWA公認ジムとして適格であると判断した場合、申請書に捺印してJAWA本部に推薦する。

認定

第8条

JAWAの承認を得て、公認ジムとしての認定書が交付される。

加盟費及び年会費

第9条

JAWAに公認されたジム代表者は、認定書の交付を受けるとき、所属支部連盟に別途定める公認ジム加盟費及び年会費(年間登録費)を納入しなければならない。尚、次年度からは年会費のみとする。

公認料 20,000円
更新料 20,000円

準公認ジム(同好会)は10,000円とする。

また、JAWA公認競技台の購入が必要。

有効期限

第10条

公認ジムの有効期間は、認定書が交付された日から翌3月31日までとする。尚、更新申請は年会費を添えて、所属連盟支部に3月末日まで行う。

登録取消

第11条

公認ジムは、下記の場合登録が取り消される。

(1)公認ジム代表者及び同好会代表者が、ジムを閉鎖又は廃業したときその旨を所属支部連盟に届出、JAWAの承認を得て登録が取り消される。

(2)支部連盟並びにJAWAが公認ジムとして不適格と認めたとき、その理由を文書で、該当ジム代表者に通達し登録が取り消される。

(3)登録停止について
1.社会ルール・マナー違反者(連盟規約違反)は出場停止1年以上から無制限とする
2.大会規則違反(地方大会も含む)は出場停止 I年以上2年未満とする。
3.違反者は大会会場への出入り禁止措置とする。

付記

第12条

本会則は、平成5年4月1日より施行する。

JAWA日本アームレスリング連盟選手登録規定

目的

第1条

一般社団法人JAWA日本アームレスリング連盟(以下JAWAいう)規約第3条に規定する目的を遂行するため、選手登録規定を定める。登録選手(会員)は練習に励み、アームレスリングの啓蒙に努めなければならない。

登録資格

第2条

登録選手は下記項目を満たしていなければならない。

(1)性別・年齢を問わず、連盟支部若しくは公認ジムの会員であること。

(2)アームレスリングを正しく認識し、JAWAが開催する競技大会の主旨を十分に把握している者。

登録証の発行

第3条

JAWAが認めた登録選手全てに登録選手の証として連盟本部より登録証(JAWA MEMBER´S CARD)が発行される。

登録証の効力

第4条

登録証は、JAWAに公認されている全てのジムで使用できる。但し、登録選手はこの登録証(会員証)を常に携帯し、練習時及び競技大会に於いて、公認ジム又はJAWAの指示ある場合は提示しなければならない。

競技会の出場資格

第5条

有効な登録証を所持する選手は、連盟支部またはJAWAの主催する地方大会及び全国大会の出場資格が与えられる。

拘束など

第6条

登録選手が、他団体の選手権大会に出場することは、これを咎めない。

第7条

登録選手は、JAWAが加盟する国際団体以外の国際大会およびその日本代表選考会に参加する場合、JAWA本部の事前許可をとらなくてはならない。

登録証の申請・交付

第8条

登録は下記の手順で行い、登録証が交付される。

(1)所定のJAWA入会申込書に必要事項を記入の上、JAWA加盟の支部連盟又は公認ジムに申請する。

(2)申請を受理した支部連盟又は公認ジムは、該当選手が本規定に抵触せず本連盟の選手として適当と判断したとき、JAWAに推薦する。

(3)推薦を受けたJAWAは、登録証を発行し、支部連盟又は公認ジムより交付される。

第9条

申請の時、別に定める連盟加盟費(入会金)及び年間登録費(年会費)を、公認ジム又は支部連盟に納付しなければならない。尚、次年度以降は年間登録費のみとする。

公認ジム会員
入会費2,000円
年会費2,000円

支部個人会員
入会費5,000円
年会費6,000円

登録証の有効期限

第10条

登録証の有効期限は、発行日より翌年3月末日までとする。尚、登録の更新は有効期間1ヶ月以内に、連盟支部又は公認ジムにて申請し、JAWAの更新済みの印を受ける。

登録の取消

第11条

既に登録されている選手が本規定に背き、JAWA全国理事会(総会)で登録選手として不的確と認められた場合は、登録が取り消される。

役員人事等、重要案件においては常任理事会にて協議・採決するものとする。

JAWAの社会的信用を失墜させる行為があった選手や強い違法性が疑われる選手は、全国理事会を待たず、常任理事会の議決をもって登録が取り消される場合もある。

登録停止について
1.社会ルール・マナー違反者(連盟規約違反)は出場停止1年以上から無制限とする
2.大会規則違反(地方大会も含む)は出場停止 I年以上2年未満とする。
3.違反者は大会会場への出入り禁止措置とする。

■付記

第12条

本規定は、平成5年4月1日より施行する。