■目的 | |
第1条 | 日本アームレスリング連盟(以下JAWAという)規約第3条に規定する「アームレスリングの普及発展を通して、国民の健康づくりと社会文化の発展に寄与する」目的を達成するため、JAWA公認ジムを組織し、JAWA規約第4条に掲げる事業を推進する。 |
■定義 | |
第2条 | 公認ジムとは、JAWAの許可を受け継続的にスポーツ活動を行うジム及びJAWA登録選手によって運営されている同好会をいう。 |
■構成 | |
第3条 | 公認ジムは、連盟及びJAWAの許可を受けてその傘下に構成される。尚、5人以上のJAWA登録選手で組織される同好会を準公認ジムとしてJAWA傘下の構成員とする。 |
■資格 | |
第4条 | 公認ジムは、下記の条項を満たしていなければならない。 |
(1)トレーニングジムとしての施設を備え、継続的にジム活動を行っている。
(2)複数の継続して活動するジム会員はもとより、複数のJAWA登録選手を有している。
(3)準公認ジムの同好会は、5人以上のJAWA登録選手を有している。
(4)アームレスリングを正しく認識し、JAWAが開催する競技大会の主旨を十分に把握している。
(5)JAWAが公認する競技台を設置している。
(6)トレーニングの指導者を置いている。
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■事業 | |
第5条 | 公認ジムは本会則第1条の目的を遂行するために、下記の事業を積極的に行う。 |
(1)登録選手の勧誘、及び登録申請の受付を行う。 (2)ジム会員及び登録選手の定期的なアームレスリングの練習会を行う。
(3)JAWA(支部連盟も含め)主催の公式大会に出場選手を派遣する。
(4)JAWAが主催するイベント活動に積極的に参加する。
(5)JAWA公認グッズの等の販売業務を行う。
(6)公認ジムの交流・親睦をはかる。
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■申請 | |
第6条 | 公認ジム加盟申請は、所定のJAWA公認ジム加盟申請書に必要事項を記入の上、支部連盟に申請する。 |
■審査 | |
第7条 | 加盟申請を受理した支部連盟は、審査の上JAWA公認ジムとして適格であると判断した場合、申請書に捺印してJAWA本部に推薦する。 |
■認定 | |
第8条 | JAWAの承認を得て、公認ジムとしての認定書が交付される。 |
■加盟費及び年会費 | |
第9条 | JAWAに公認されたジム代表者は、認定書の交付を受けるとき、所属支部連盟に別途定める公認ジム加盟費及び年会費(年間登録費)を納入しなければならない。尚、次年度からは年会費のみとする。 |
公認料 20,000円 更新料 20,000円 準公認ジム(同好会)は10,000円 また、JAWA公認競技台の購入が必要 |
■有効期限 | |
第10条 | 公認ジムの有効期間は、認定書が交付された日から翌3月31日までとする。尚、更新申請は年会費を添えて、所属連盟支部に3月末日まで行う。 |
■登録取消 | |
第11条 | 公認ジムは、下記の場合登録が取り消される。 |
(1)公認ジム代表者及び同好会代表者が、ジムを閉鎖又は廃業したときその旨を所属支部連盟に届出、JAWAの承認を得て登録が取り消される。
(2)支部連盟並びにJAWAが公認ジムとして不適格と認めたとき、その理由を文書で、該当ジム代表者に通達し登録が取り消される。
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■付記 | |
第12条 | 本会則は、平成5年4月1日より施行する。 |