日本アームレスリング連盟 JAWA
公認ジム会則

■目的
第1条 日本アームレスリング連盟(以下JAWAという)規約第3条に規定する「アームレスリングの普及発展を通して、国民の健康づくりと社会文化の発展に寄与する」目的を達成するため、JAWA公認ジムを組織し、JAWA規約第4条に掲げる事業を推進する。

■定義
第2条 公認ジムとは、JAWAの許可を受け継続的にスポーツ活動を行うジム及びJAWA登録選手によって運営されている同好会をいう。

■構成
第3条 公認ジムは、連盟及びJAWAの許可を受けてその傘下に構成される。尚、5人以上のJAWA登録選手で組織される同好会を準公認ジムとしてJAWA傘下の構成員とする。

■資格
第4条 公認ジムは、下記の条項を満たしていなければならない。
 
(1)トレーニングジムとしての施設を備え、継続的にジム活動を行っている。
(2)複数の継続して活動するジム会員はもとより、複数のJAWA登録選手を有している。
(3)準公認ジムの同好会は、5人以上のJAWA登録選手を有している。
(4)アームレスリングを正しく認識し、JAWAが開催する競技大会の主旨を十分に把握している。
(5)JAWAが公認する競技台を設置している。
(6)トレーニングの指導者を置いている。

■事業
第5条 公認ジムは本会則第1条の目的を遂行するために、下記の事業を積極的に行う。
  (1)登録選手の勧誘、及び登録申請の受付を行う。
(2)ジム会員及び登録選手の定期的なアームレスリングの練習会を行う。
(3)JAWA(支部連盟も含め)主催の公式大会に出場選手を派遣する。
(4)JAWAが主催するイベント活動に積極的に参加する。
(5)JAWA公認グッズの等の販売業務を行う。
(6)公認ジムの交流・親睦をはかる。

■申請
第6条 公認ジム加盟申請は、所定のJAWA公認ジム加盟申請書に必要事項を記入の上、支部連盟に申請する。

■審査
第7条 加盟申請を受理した支部連盟は、審査の上JAWA公認ジムとして適格であると判断した場合、申請書に捺印してJAWA本部に推薦する。

■認定
第8条 JAWAの承認を得て、公認ジムとしての認定書が交付される。

■加盟費及び年会費
第9条 JAWAに公認されたジム代表者は、認定書の交付を受けるとき、所属支部連盟に別途定める公認ジム加盟費及び年会費(年間登録費)を納入しなければならない。尚、次年度からは年会費のみとする。
  公認料 20,000円
更新料 20,000円  準公認ジム(同好会)は10,000円

また、JAWA公認競技台の購入が必要

■有効期限
第10条 公認ジムの有効期間は、認定書が交付された日から翌3月31日までとする。尚、更新申請は年会費を添えて、所属連盟支部に3月末日まで行う。

■登録取消
第11条 公認ジムは、下記の場合登録が取り消される。
  (1)公認ジム代表者及び同好会代表者が、ジムを閉鎖又は廃業したときその旨を所属支部連盟に届出、JAWAの承認を得て登録が取り消される。
(2)支部連盟並びにJAWAが公認ジムとして不適格と認めたとき、その理由を文書で、該当ジム代表者に通達し登録が取り消される。

■付記
第12条 本会則は、平成5年4月1日より施行する。

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