■目的 | |
第1条 | 日本アームレスリング連盟(以下JAWAという)規約第3条に規定する目的を遂行するため、選手登録規定を定める。登録選手(会員)は練習に励み、アームレスリングの啓蒙に努めなければならない。 |
■登録資格 | |
第2条 | 登録選手は下記項目を満たしていなければならない。 |
(1)性別・年齢を問わず、連盟支部若しくは公認ジムの会員であること。 (2)アームレスリングを正しく認識し、JAWAが開催する競技大会の主旨を十分に把握している者。
|
■登録証の発行 | |
第3条 | JAWAが認めた登録選手全てに登録選手の証として連盟本部より登録証(JAWA MEMBER’S CARD)が発行される。 |
■登録証の効力 | |
第4条 | 登録証は、JAWAに公認されている全てのジムで使用できる。但し、登録選手はこの登録証(会員証)を常に携帯し、練習時及び競技大会に於いて、公認ジム又はJAWAの指示ある場合は提示しなければならない。 |
■競技会の出場資格 | |
第5条 | 有効な登録証を所持する選手は、連盟支部またはJAWAの主催する地方大会及び全国大会の出場資格が与えられる。 |
■特典及び拘束 | |
第6条 | 登録選手は、公認ジムの規定する練習料の半額割引と、JAWAが公認するグッズの10%割引購入の特典が認められる。 | 第7条 | 登録選手は、JAWAの認めない選手権大会及びアームレスリングのイベント等に参加することが出来ない。 |
■登録証の申請・交付 | |
第8条 | 登録は下記の手順で行い、登録証が交付される。 |
(1)所定のJAWA入会申込書に必要事項を記入の上、JAWA加盟の支部連盟又は公認ジムに申請する。 (2)申請を受理した支部連盟又は公認ジムは、該当選手が本規定に抵触せず本連盟の選手として適当と判断したとき、JAWAに推薦する。
(3)推薦を受けたJAWAは、登録証を発行し、支部連盟又は公認ジムより交付される。
|
■加盟費及び登録費 | |
第9条 | 申請の時別に定める連盟加盟費(入会金)及び年間登録費(年会費)を、公認ジム又は連盟支部に納付しなければならない。尚、次年度以降は年間登録費のみとする。 |
入会費 2,000円 年会費 2,000円(1年間) |
■登録証の有効期限 | |
第10条 | 登録証の有効期限は、発行日より翌年3月末日までとする。尚、登録の更新は有効期間1ヶ月以内に、連盟支部又は公認ジムにて申請し、JAWAの更新済みの印を受ける。 |
■登録の取消 | |
第11条 | 既に登録されている選手が本規定に背き、JAWA全国理事会(総会)で登録選手として不的確と認められた場合は、登録が取り消される。 |
■付記 | |
第12条 | 本規定は、平成5年4月1日より施行する。 |